(目的)
第1条
この規程は定款第7条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入会基準及び手続)
第2条
- この法人の大学会員、個人会員又は賛助会員になろうとする大学、法人又は団体もしくは個人に対して、別表に掲げる事項を主たる内容とし、理事会の議を経て定める入会申込書を提出することを求めるものとする。
- 前項の入会申し込みについて、理事会は、定款第6条第1項に定める会員の資格を有するか否かを審査し、その結果を申込者に通知する。
- 名誉会員については、理事会において推薦を決定し、総会の議を経て本人に通知する。
(会員名簿及び個人会員に関する情報の取扱い)
第3条
- 入会者は、会員の種別毎に、この法人の管理する会員名簿に登録する。
- 前条の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合、当該会員は、ただちに、理事会が別に定める変更届を事務局に提出しなければならない。
- 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わねばならない。
(入会金及び会費)
第4条
入会金及び会費の金額及び納期並びにこれらの免除に関する細則は、定款第8条の定めに基づき、総会の決議を経て別に定める会費に関する規程による。
(退会事由及び手続)
第5条
- 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。この場合、会員名簿の登録を抹消する。
- 定款第10条及び第11条の定めにより、この法人の会員でなくなった場合は、任意退会と同じく会員名簿の登録を抹消する。
- 前各項によりこの法人の会員でなくなった場合、既納の入会金及び会費は返還しない。また、この法人の会員でなくなった後は、会員としての資格称号を前歴としても使用することはできないものとする。
(再入会)
第6条
- 前条の規定によりこの法人の会員でなくなった者が再入会を希望する場合には、その理由を記した説明書と共に、改めて第2条に定める入会申込書の提出を求めることとする。
- 前項の再入会申込に対しては、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。
ただし、退会の際未納の入会金及び会費がある場合には、当該未納分を支払ない限り、再入会は認めない。
また、除名された者は、除名後1年間は、再入会を認めないこととする。
(改廃)
第7条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議をもって行う。
附則
- この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
- この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
(別表) 入会申込書に記載する主要事項
1 個人会員及び個人の賛助会員
(1) 入会に際しての誓約
_「入会の上は、貴法人の定款及び諸規程を遵守し、総会及び理事会の決定に従います。」
(2) 氏名、生年月日、性別、自宅住所、電話・Fax・メールアドレス
(3) 勤務先名称、所属部署・役職名、住所、電話・Fax・メールアドレス
(4) 最終学歴、主要職歴
(5) 会費請求書及び資料等の送付先
(6) 個人情報公開についての同意・不同意の確認
_ 一機関誌等での公表とその範囲(氏名、勤務先)
_ 一勤務先からの問合せがあった場合(氏名、会員種別、入会日)
(7) 賛助会員の場合、年会費額
2 大学会員及び団体(法人)の賛助会員
(1) 入会に際しての誓約
_「入会の上は、貴法人の定款及び諸規程を遵守し、総会及び理事会の決定に従います。」
(2) 団体(法人)名、所在地、代表電話・Fax・メールアドレス
(3) 代表者氏名、役職
(4) 事務連絡者(氏名、所属部署、役職名、電話・Fax・メールアドレス)
(5) 会費請求書及び資料等の送付先
(6) 賛助会員の場合、年会費額