第1章 総 則

(目 的)
第1条

この規程は、公益社団法人全国大学体育連合(以下「この法人」という)における監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は、法令及び定款に定めるもののほかはこの規程による。

(基本理念)
第2条

監事は、この法人の機関として、理事と相互信頼の下に、公正不偏の立場で監査を行うことにより、この法人の健全な事業運営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂行に寄与するものとする。

(職 能)
第3条

監事は、理事の職務の執行その他の者の業務を監査し、理事の職務の執行又はその他の者の業務上の行為が法令・定款に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき、又は著しく不当な事実を発見したときは、理事会に対し遅滞なく報告しなければならない。

(業務・財産調査権)
第4条

監事は、いつでも、理事及び関係部門に対し事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(理事等の協力)
第5条

監事が、第4条の職務を遂行するにあたり、理事又は関係部署の責任者はこれに協力するものとする。

 

第2章 監査の実施

(監査事項)
第6条

監事は、次の各号に掲げる事項の調査・閲覧・立会・報告の聴取等により監査を行うものとする。
(1) 公文書等重要な文書
(2) 財産の状況
(3) 決算方針及び決算期の計算書類等
(4) 総会に提出すべき議案及び書類
(5) その他監事が監査上必要とする事項

(会議への出席)
第7条

  1. 監事は、理事会及びその他の重要な会議に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  2. 監事は、前項の会議に出席できなかった場合には、その審議事項について報告を受けるか又は議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。

 

第3章 監事の意見陳述等

(理事会に対する意見陳述義務)
第9条

監事は、第3条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事に対し理事会の招集を請求し、又は自ら理事会を招集することができる。

(差止請求)
第10条

監事は、理事がこの法人の目的外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、これによりこの法人に著しい損害を生ずるおそれがある場合には、理事に対し、その行為の差止めを請求する。

(理事等の報告義務に対する措置)
第11条

監事は、理事からこの法人に著しい損害が発生するおそれがある旨の報告を受けた場合には、必要に応じて調査を行い、助言又は勧告等の適切な措置を講ずるものとする。

(会計方針等に関する意見)
第12条

  1. 監事は、理事が会計方針及び計算書類等の記載方法を変更する場合には、予め変更の理由について報告するよう求める。
  2. 監事は、会計方針及び計算書類等の記載方法について問題があれば、理事に意見を述べるものとする。

(総会への報告)
第13条

監事は、総会に提出される議案及び書類について違法又は著しく不当な事項の有無を調査し、必要な場合には総会に報告する。

(総会における説明義務)
第14条

監事は、総会において正会員が質問した事項については、議長の議事運営に従い説明する。

(監事の任免・報酬に関する総会における意見陳述)
第15条

監事は、その選任・解任及び報酬について、総会において意見を述べることができる。

 

第4章 監査の報告

(計算書類等の監査)
第16条

監事は、理事から事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を受領し、これらの書類について監査事項を監査する。

(監査報告書)
第17条

  1. 監事は、日常の監査を踏まえ、第17条の監査を経て、法令の規定に従い、監査報告書を作成する。なお、監事間に異なる意見がある場合には、それぞれの意見を記載する。
  2. 前項の監査報告書には、作成年月日を付し、記名押印又は電磁的署名をするものとする。
  3. 監事は前項の監査報告書を、理事に提出する。

 

第5章 監査委員会

(監査委員会)
第18条

  1. 監事の職務執行の補助機関として、監査委員会(内部監査部門)を置く。
  2. 監査委員会の人事等に関する事項については、この法人の支部設置規程に従い、監事と理事との協議によって定める。
  3. 監査委員は、この法人の理事又は使用人を兼任することができない。
  4. 監査委員は、この法人の理事と利害関係を有していない者とする。

(監査委員との連係)
第19条

監事は、つねに各支部の監査委員との連係を保ち、その監査を活用し、監査効率の向上に努めるものとする。
各支部の監査委員は、監事より特定事項の調査につき協力を求められたときは、これに協力するものとする。

 

第6章 雑則

(監査の費用)
第20条

監事は、職務執行のため必要と認める費用をこの法人に対して請求することができる。

(改 廃)
第21条

この規程の改廃は、監事全員の合意で行い、理事会に報告する。

 

 

附則

この規程は、平成24年3月2日から施行する。