(目 的)
第1条
この規程は、公益社団法人全国大学体育連合(以下「この法人」という。)の公印の形式、管守及び使用その他公印の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び形式)
第2条
公印の種類及び形式は、次の通りとする。
(1) 専務理事印(丸型)
(2) 法人印(正方形)
(公印の保管と管理)
第3条
- 公印の保管は、公印箱に納めて施錠の出来る堅固な場所に保管し、その取扱いは、常に慎重に行い盗難又は不正使用のないように厳重な管理を行わなければならない。
- 公印の保管・管理に関する責任者は、専務理事とする。
- 管理責任者は予め代理者を定め、公印の保管を代行させることができる。
- 公印は所定の場所以外に持ち出してはならない。但し、管理責任者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(公印の押印責任者)
第4条
公印の押印責任者は原則として総務部長とする。
(公印の新調等)
第5条
公印は、次に掲げる理由によらなければ、新調、改刻又は廃止することはできない。
(1) この法人の定款又は規程等の制定又は改廃があり、公印を新調、改刻又は廃止する必要が生じたとき。
(2) 公印を紛失又は盗難にあったとき。
(3) 公印が偽造又は不正に使用されたと認められたとき。
(4) 公印の印面等が摩滅又はき損しているとき。
(公印の使用等)
第6条
- 公印を使用する文書があるときは、押印責任者に押印する文書を提出し、押印を求めなければならない。
- 前項にかかわらず、押印責任者の許可を受けたときは、その許可を受けた者は定められた場所で押印することができる。
- 公印は原則として、この法人の事務所において使用する。ただし、事務所外で特に使用する必要が発生した場合は、管理責任者の決裁を得て使用する。
(公印の印影の印刷)
第7条
- 公文書で多数印刷するものにあっては、専務理事が支障ないと認めたときは、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
- 前項により公印の印影を印刷した文書は、その使用状況を常に明らかにしておかなければならない。
- 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文章等のうち、公印を押印すべきものについては、予め公印押印責任者の承認を受け、公印の印影を印刷して公印に代えることが出来る。
(公印押印簿)
第8条
- 事務所に、公印押印簿を備える。
- 公印を使用するときは、公印押印簿に使用日、件名、回議番号、枚数、公印の種類及び押印者名を記入するとともに、当該文書の写しを保存する。
(改廃)
第9条
この規程の改廃は、理事会の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、平成24年3月13日から施行する。