(目的)
第1条
この規程は、公益社団法人全国大学体育連合(以下「この法人」という)の会計事務を適正に執行するために必要な事項を定める。
(会計処理の原則)
第2条
この法人の会計は、定款およびこの規程の定めによるほか、公益法人会計基準に準拠して処理する。
(会計区分)
第3条
会計区分は、一般会計と特別会計とし特別会計は、事務遂行上必要のある場合に設けるものとする。
(会計年度)
第4条
この法人の会計年度は、定款の定めるところによる。
(勘定科目)
第5条
この法人のすべての取引は別に定める勘定科目により処理する。
(帳簿等)
第6条
- 会計帳簿は、次のとおりとする。
(1) 主要簿
_ ア 仕訳帳
_ イ 総勘定元帳
(2) 補助簿 - 主要簿および補助簿の様式は別に定める。
(会計責任者)
第7条
この法人の会計責任者は総務部長とする。
(帳簿等の保存)
第8条
- 帳簿、伝票、書類の保存期間は次のとおりとする。
(1) 予算書類、決算書類 永久
(2) 会計帳簿、伝票 10年以上
(3) 証拠書類 10年以上 - 前項の期間は決算日の翌日から起算し、処分する場合は専務理事の承認を受けて行うものとする。
(予算)
第9条
- 予算の編成は、定款の定めるところにより、収支予算書、事業計画書、設備投資の見込みを記載した書類を作成し、理事会の承認を得て、行政庁に提出する。
- 予算の補正を必要とするときは、専務理事は、補正予算を作成して、理事会の承認を得るものとする。
(予算執行者)
第10条
予算は、専務理事が執行する。
(予算の流用)
第11条
予算の執行に当たり、専務理事が特に必要と認めたときは、理事会の承認を得て科目間の資金を流用することができる。
(予算の使用)
第12条
予備費を支出する必要があるときは、専務理事の承認を得て行い、理事会に報告するものとする。
(金銭の範囲)
第13条
- この規程において、金銭とは、現金および預貯金をいう。
- 現金とは、通貨のほか、随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。
- 手形および有価証券は現金に準じて扱う。
(出納員)
第14条
金銭の出納、保管に関する業務担当者(出納員)は、この法人の職員とする。
(金銭の出納)
第15条
- 金銭の出納は、日々銀行に預入れ、または支出しなければならない。
- 領収書の発行は、出納員が行う。
(預貯金)
第16条
- 預貯金の名義人は、専務理事とする。
- 出納に使用する印鑑は、会計責任者が保管し、押印するものとする。
(手許現金)
第17条
出納員は、日々の現金支払いに充てるため、必要最小限の現金を手許に置くことができる。
(残高確認)
第18条
- 出納員は預金残高を日々出納簿と照合しなければならない。
- 預貯金については、月に1回残高証明書または預金通帳の残高と帳簿残高を照合しなければならない。
- 前2項の場合において、差異のあるときは、会計責任者に報告し、その指示を受けるものとする。
(固定資産)
第19条
固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ、取得価格5万円以上の有形固定資産およびその他の固定資産をいう。
(取得価格)
第20条
固定資産の取得価格は、次による。
(1) 購入に係るものは、その購入価格および付帯費用
(2) 建設に係るものは、その建設に
(3) 交換に係るものは、その交換した費用
(4) 贈与に係るものは、その時の適正な評価額
(固定資産の管理)
第21条
- 固定資産の管理は、会計責任者が行う。
- 固定資産は、台帳を備え、その保全状況および移動状況について記録しなければならない。
(物品の定義)
第22条
物品とは、取得価格5万円未満の有形固有資産をいう。
(物品の管理)
第23条
物品の管理の適正化のため第21条の規定を準用する。
(重要な会計方針)
第24条
この法人の重要な会計方針は次のとおりとする。
(1) 資金の範囲には、現金預金、預り金、未払い金を含めている。
(2) 消費税等の会計処理は、税込み方式によるものとする。
(決算)
第25条
- 事業報告および決算については、定款の定めるところによる。
- 事業報告および決算書類は、定款の定めるところにより、総会の承認を得、行政庁に報告しなければならない。
(規程の改廃)
第26条
この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。
附則
この規程は、平成24年3月13日から施行する。