第1章 総則

(目的)
第1条

この規程は、公益社団法人全国大学体育連合(以下「この法人」という。)の定款第5条に定める事業に係わる業務の執行および運営に関する事項について規定し、その適法かつ適切な運営を図ることを目的とする。

 

第2章 常務理事会

(常務理事会)
第2条

  1. 理事会は、定款第26条2項及び3項の定めにより理事会のもとに常務理事会を置く。
  2. 常務理事会は、定款第39条、第40条の定めにより理事会から付託された業務の経常的な執行および運営に関する事項について審議・決定する。この場合の常務理事会は常務理事の過半数の出席で成立し、議決には出席常務理事の過半数を要する。
  3. 前項の定めにかかわらず、常務理事が常務理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、議決に加わることのできる常務理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の常務理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
  4. 前第2項により議決された事項は、理事会に報告するものとする。

(専務理事)
第3条

  1. 専務理事は、理事会の決議により理事の中から選出する。
  2. 専務理事は常務理事会の運営を総括する。

(部等および特別委員会)
第4条

  1. この法人の経常的業務の執行および円滑な運営のため、常務理事会のもとに次の部および常置の委員会(以下「部等」という。)を置き、各部等を運営委員会と称するものとする。
    (1) 総務部
    (2) 研修部
    (3) 調査部
    (4) 研究部
    (5) 編集・出版部
    (6) 広報部
    (7) 渉外部
  2. 常務理事会に、必要に応じて特別委員会を置くことができる。

第3章 部等

(部長および委員長)
第5条

  1. 各部に部長1名、常置の委員会に委員長1名(以下「部長等」という)を置く。
  2. 部長等は常務理事会の推薦に基づき会長がこれを委嘱する。
  3. 部長等は部等の業務を総括する。
  4. 部等に副部長、副委員長を置き、部長等の推薦に基づき会長がこれを委嘱する。
  5. 前第4項の副部長、副委員長の任期は、定款第28条第1項、第2項に準ずるものとする。
  6. 副部長、副委員長は常務理事会に出席することが出来る。

(委員)
第6条

  1. 部等に委員若干名を置く。
  2. 委員は部長等が推薦した者の中から会長がこれを委嘱する。
  3. 委員は部長等を補佐し、部等の業務の運営に当たる。
  4. 前第3項の委員の任期は、定款第28条第1項、第2項に準ずるものとする。

 

第4章 特別委員会

(特別委員会の委員長)
第7条

  1. 本規程第4条第2項により置かれた特別委員会に委員長1名を置く。
  2. 委員長は常務理事会の推薦に基づき会長がこれを委嘱する。
  3. 委員長は特別委員会の運営を総括する。
  4. 委員長の任期は、その都度定めるものとする。

(特別委員会の委員)
第8条

  1. 特別委員会に委員若干名を置く。
  2. 委員は委員長の推薦した者の中から会長がこれを委嘱する。
  3. 委員の任期は、第7条第4項に準ずるものとする。

 

第5章 支部長会

(支部長会)
第9条

  1. この法人に、定款第4条に定める目的の達成のため、常務理事会ならびに運営委員会と各支部との連携および各支部間の共通事項を協議する支部長会を置く。
  2. 支部長会は、常務理事および支部長で構成する。ただし、専務理事が必要と認めた場合は他の者の出席を求めることができる。
  3. 支部長会は、専務理事が年1回以上招集し、その議長となる。

(規程の改廃)
第10条

本規程の改廃は、理事会で行う。

 

 

附則

  1. 本規程は、平成24年3月13日より施行する。
  2. 本規程は、平成25年12月14日より施行する。
  3. 本規程は、平成26年12月20日より施行する。
  4. 本規程は、平成27年12月12日より施行する。
  5. 本規程は、平成30年10月20日より施行する。
  6. 本規程は、令和元年11月1日より施行する。