(目的及び意義)
第1条
この規程は、公益社団法人全国大学体育連合(以下「この法人」という。) の定款第30条の規定に基づき、この法人の役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義等)
第2条
この規程において、報酬とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(理事に対する報酬)
第3条
この法人の理事は、無報酬とする。
(監事に対する報酬)
第4条
この法人は、監事に対し、報酬として一事業年度あたり、監事1名につき金2万円を支給する。
(報酬の支給日)
第5条
監事の報酬は、当該事業年度の決算監査終了後、速やかに支給する。
(報酬の支給方法)
第6条
- 監事の報酬は通貨をもって本人に支給する。
- 監事の報酬は、法令の定めるところにより税金等を控除して支給する。
(費用)
第7条
この法人は、理事及び監事がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(公表)
第8条
この法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第2項に定めるところにより、この規程をもって、同法5条13号に規定する報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第9条
この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
(補則)
第10条
この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。