(目的)
第1条
この規程は、定款第8条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し、必要な細則を定めるものとする。
(入会金)
第2条
会員は、次の入会金を納入しなければならない。
(1) 正会員
①大学および大学校 20,000円
②短期大学および高等専門学校 10,000円
③その他の高等教育・研究機関 10,000円
(2) 個人会員 10,000円
(3) 賛助会員 入会金を納めることを要しない。
(4) 名誉会員 入会金を納めることを要しない。
(入会金の納期)
第3条
入会金は、この法人から入会承認の通知を受けた日から30日以内に納入しなければならない。
第4条
既納の入会金はいかなる事由があっても返還しない。
(会費)
第5条
会員は、別表に示す会費(年額)を納入しなければならない。
(会費の使途)
第6条
第2条および第5条の入会金と会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(会費の納期)
第7条
会員は、毎事業年度、7月31日までに、会費年額の全額を納付しなければならない。
ただし、年額100,000円以上の会費を納入する正会員、賛助会員にあっては、納期の変更又は分割納入を申し出ることができる。
第8条
納入された会費はいかなる事由があっても返還しない。
(中途入会の会費及び納期)
第9条
- 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が上半期(1月から6月まで)の場合は年額の全額とし、下半期(7月から12月まで)の場合は年額の半額とする。
- 前項の会費の納入は、この法人から入会承認の通知を受けた日から30日以内とする。
(会費滞納の処置)
第10条
定める納期までに会費を納入しなかった会員に対し、督促する。
第11条
前条の手続を経てもなお会費を滞納する会員は、特別の事情がない限り、納入期限から2年間を過ぎた時点で、定款第11条の定めにより会員資格を喪失する。
(入会金及び会費の免除)
第12条
理事会は、免除すべき理由があると認める場合は、第2条及び第5条の規定にかかわらず、正会員又は個人会員の入会金及び会費のいずれか一方又は双方の免除を議決することができる。
(1) 特に多額の会費を納入する大学会員について、当該会員から入会金の免除申請があった場合、その入会金
(2) 免除すべき相当の事由があると認める大学会員又は個人会員の入会金もしくは会費又はその両方
(会員の移行に伴う入会金)
第13条
- 正会員の中で、大学会員から個人会員に移行する場合の入会金は、これを徴収しない。
- 正会員の中で会員区分を変更する場合、改めて入会金は徴収しない。
(改廃)
第14条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議によるものとする。
(補則)
第15条
この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附則
- この規程の施行に関し,必要な事項は別に定める。
- この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- この規程は平成26年3月26日より施行する。
- この規程は平成27年3月26日より施行する。
- この規程は令和2年1月1日より施工する。
別表 年会費区分
① 正会員:大学および大学校 以下の区分による | |||
学生数:学士課程1年生の収容定員の4倍 | 体育・スポーツ系大学院非設置大学 | 体育・スポーツ系大学院修士課程設置大学 | 体育・スポーツ系大学院博士課程設置大学 |
1,000人以下 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
1,001以上2000人以下 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
2,001以上4000人以下 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
4,001以上8000人以下 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
8,001人以上 | 100,000円 | ||
② 正会員:短期大学および高等専門学校 20,000円 | |||
③ 教養体育を担当する専任教員を有せず正会員となる大学・短期大学 10,000円 | |||
④ その他の高等教育・研究機関(正会員) 20,000円 | |||
⑤ 個人会員 10,000円 ただし、大学会員(正会員)である機関に専任教職員として所属している個人会員については 3,000円 |
|||
⑥ 賛助会員 50,000円以上(一口50,000円、一口以上) | |||
⑦ 名誉会員 会費を納めることを要しない |