第1条
公益法人全国大学体育連合(以下「この法人」という)の役員、各委員会の委員、各部会の委員、支部の運営委員及び事務局職員、研修会等の講師(以下「役員等」という。)が、会務のための正規の手続により、出張するときは、本規程の定めるところにより予算の範囲内において旅費を支給する。
第2条
旅費は、もっとも経済的な通常の経路および方法によって計算して支給する。ただし、会務上の必要(時間的効率が優先される場合、法人外の招待者等と同行する場合等)、出張の性質、または天災その他やむを得ない事由がある場合は、第4条~10条の原則に依らず、実費によって支給することがある。
第3条
旅費の種類は、次のとおりとする。
(1) 交通費
_① 鉄道賃 ② 航空賃 ③ 船賃 ④ 車賃 ⑤ 自家用車賃
(2) 日当
(3) 宿泊料
第4条
鉄道賃は普通運賃の支給を原則とする。急行・特別急行(新幹線を含む。以下同じ)・座席指定の利用については、片道の距離が鉄道100km以上の場合に、その料金を支給する。ただし、グリーン車の料金は原則として支給しない。
第5条
航空機の利用は、片道の距離が空路300km以上の出張に限るものする。航空賃は原則としてエコノミークラス料金を支給する。
第6条
船賃は、船舶に乗船して出張する費用にあてる旅費であり、旅客運賃、寝台料金とする。等級の設定がある場合は下級の運賃の支給を原則とする。
第7条
車賃はバス代、タクシー代をいう。タクシーの利用については、公共交通機関がない若しくは著しく不便な場合等に限り認め、領収書を添付し、精算する。
第8条
- 自家用車賃は、自家用車を使用した場合のガソリン代、有料道路代金及び駐車場代金をいう。
- ガソリン代は、自家用車を使用する全路程を対象とし、全路程について1キロメートルあたり13円を支給する。なお、全路程の距離の算出には、複数のナビゲーションソフトウェアを使用し、最も短い経路の距離を適用する。
- 有料道路代金及び駐車場代金については、領収書を添付し、清算する。
- 自家用車を利用した役員等は、自動車賃を請求する際、自家用車利用報告(請求)書(別紙)を作成し添付するものとする。
- 自家用車の使用については役員等の自己判断に委ねられるものであり、この法人は、役員等に対し、当該役員等が自家用車使用中に生じた事故による一切の損害について責任を負わず、かつ補償もしないものとする。
第9条
日当及び宿泊料は、別表1に定めるとおり計算して支給する。
第10条
日帰りの出張の日当は、その往復の距離が鉄道100km、水路50km、または、陸路25kmに満たない場合には、別表1の金額の半額を支給する。
第11条
旅費は概算請求により前渡しすることができる。ただし、当該出張の完了後7日以内に清算の手続きをしなければならない。
第12条
- 出張中、私用のため業務を欠いた場合には、その期間に対する旅費は支給しない。
- 出張中、疾病・傷痍または不可抗力によって滞在の止むなきに至ったときは、請求により、その分の旅費の全部または一部を支給することがある。ただし、この場合には、その理由を確認するに足る証明書を添付することを要する。
- 他から旅費が支給される場合にはこれを調整し、必要に応じて不足分を支給することができる。
第13条
出張中の食費は支給しない。
第14条
海外出張については、必要に応じて別にこれを定める。
第15条
本規程の改廃は理事会の決議を経て、総会の議決を経て行う。
附則
- 本規程は昭和49年4月1日より施行する。
- 本規程は平成20年4月1日より施行する。
- 本規程は平成24年3月13日より施行する。
- 本規定は平成28年1月1日より施行する。
【別表1】
日当(一日につき) :3,000円
宿泊料(一泊につき):実費(上限10,000円)
合計 :3,000円+実費(上限13,000円)